「大阪狭山市議会基本条例」を制定しました
本市議会では、平成22年に現在の特別委員会の前身となる「議会改革検討委員会」を設置して以来、「通年議会」の導入、「議会報告会」の開催、常任委員会における「所管事務調査」の実施などをはじめ、市民への情報発信、市民との情報共有を推進するとともに、議決機関として行政に対する監視及び評価機能の充実に努め、議会の改革に全力を挙げて取り組んできました。
これまでの議会改革の成果をより確かなものとするため、市民、市長等との関係、議会や議員の果たすべき役割などを明らかにするとともに、市議会の新たな道筋を示し、市民の負託にこたえられるよう、「大阪狭山市議会基本条例」を平成30年(2018年)11月29日の12月定例月議会において、全会一致で可決、成立しました。
なお、この条例は、平成31年(2019年)4月1日から施行します。
(令和6年3月26日に、この条例の一部改正を行いました。)
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