請願・陳情の手続き
「請願」「陳情」とは
「請願」「陳情」は、市政等に関する意見や要望を市議会に対して述べる制度で、どなたでも提出できます。
請願については憲法により保証され、請願法が定められています。市議会に対する請願については地方自治法に規定されており、提出された請願はすべて議会で審査します。請願を提出するには1名以上の紹介議員が必要です。陳情については権利として法律の定めはありませんが、市議会では基本的に請願と同様に扱い、市民の声をより広く市政に反映させたいと考えています。
「請願」「陳情」の提出方法
1.書式
「請願」「陳情」は次の必要事項を記載した文書を議長あてに提出して下さい。(記載例を参考にして下さい。)
- ア.件名
- イ.内容や趣旨、理由
- ウ.提出年月日
- エ.氏名・住所・電話番号(※氏名が自署の場合は押印不要)
- オ.「請願」の場合のみ紹介議員の署名
2.受付
受け付けは、議会事務局で執務時間中であれば随時受け付けています。なるべく持参されるか、「請願」の場合は、紹介議員を通じて提出して下さい。持参が困難な場合には郵送でも受け付けています。ただし、この場合は、事前に議会事務局に問い合わせて、記載内容に不備がないようにして下さい。
3.審査
次のような陳情は審査の対象としませんので留意して下さい。
- ア.特定の個人や団体を誹謗中傷したり、その名誉を毀損するもの
- イ.法令や公序良俗に反する行為を求めるもの
- ウ.裁判等で係争中の事件に関わるもの
- エ.市職員等に関して、懲戒、分限等の処分を求めるもの
- オ.採択、不採択などの議決のあった請願や陳情と同趣旨で、概ね1年を経過していないもので、特段の状況の変化のないもの
- カ.趣旨、願意などが不明確で、判然としないもの
- キ.その他、議会が関与することが適当でないと認められるもの
提出後の審査などの流れ
「請願」「陳情」は、定例月議会の開催の前(定例月議会初日の約1週間前)に開催される議会運営委員会で取扱いを協議しますので、議会運営委員会の開催日の前日の正午までに提出されたものは、その定例月議会に、この期限を過ぎて提出されたものは次の定例月議会で取扱います。
提出された「請願」はすべて、「陳情」は審査の対象としたもののみ、所管の委員会で審査を行います。最終的には本会議で採択、不採択等の議決を行い議会の意思を決定します。「陳情」で審査の対象としなかったものは議員への配布のみとなります。
※「請願」及び「陳情」(委員会で審査されるもの)の提出者の住所・氏名は公表されます。
議決結果の通知
議決結果は、提出者(複数の場合は代表者)あてに郵送により通知します。
「請願」・「陳情」の意見陳述について
「請願」又は「陳情」(委員会で審査されるもの)の提出者で希望される方は、委員会において意見陳述を行うことができます。意見陳述を希望される場合は、請願・陳情の提出締切日時までに、意見陳述申出書を提出してください。
- (1) 意見陳述の時期
「請願」・「陳情」を審査する委員会で行います。 - (2) 人数
2名以内(「請願」・「陳情」の提出者) - (3) 意見陳述時間
「請願」は5分以内、「陳情」は3分以内 - (4) 資料等の配布
必要最小限の参考資料を配布することができます。
ただし、パネルやスクリーン等を使用することはできません。
議決後の取扱いの例
ア.採択
内容や趣旨が妥当であり、かつ実現の可能性があるもので、市の執行機関の事務に関するものは、措置を講ずるよう市長等当該執行機関あてに通知します。また、国や大阪府などの外部機関に意見書の送付を求めるものについては、当該外部機関あてに意見書を送付します。
↓
採択された市の執行機関の事務に関する「請願」「陳情」は、市長等に通知した際に処理の経過及び結果の報告を請求します。
↓
市長等から処理の経過及び結果等について、議長に対して報告されます。
イ.不採択
内容や趣旨に賛同できないものや内容はともかくとして、実現が困難なものと判断したものです。
ウ.継続審査
「請願」「陳情」の内容について、議会期間中に容易に結論が出ず、引き続き調査・検討を行う必要があるため、次の定例月議会までに継続して審査を行う旨、判断したものです。
議会基本条例〈逐条解説〉
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